チャンピオン代表作品 
  怪獣啄木
   

      
第1回 小説部門チャンピオン of チャンピオン参加作品 ―6

酒乱関連ニュース・2003年を振り返って

蛮人S

娯楽要塞研究所

       
 


■発泡酒の増税直前、ケース買いの客目立つ

■発泡酒増税「24本入りケースから2本抜かれる勘定」愛好者の嘆き

【資料】酒税法第1章第2条「この法律において『酒類』とは、アルコール分1度以上の飲料((中略)又は溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む)をいう」

■田代酒造、錠剤を溶いて飲むビール開発。「粉末状じゃないから無税さ」

■田代酒造、錠剤ビールの販売中止。「税務署のバカ」と社長談

■増税対策、各社がノンアルコールビールの新製品開発に懸命

■首相コメント「何でそんなにビールだけにこだわる」

■「これは意地や。技術力で対抗したる」サントレービール社長、半泣きで語る

■国税庁課長「発泡酒が飲めなきゃブランデーを飲めばいいのに」発言、ワイドショーでベルサイユ課長と揶揄され馘首

■各社新開発のノンアルコールビール、美味しさと低カロリーでヒットの予感

■ノンアルコールビールへの課税、キリャン社長が懸念。「あり得ないとは思う」

■夏のビール消費に減少傾向。ノンアルコールビールの影響か

【資料】酒税法第1章第3条1号「『アルコール分』とは、温度15度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう」

■田代酒造、エチルアルコール以外のアルコール使用飲料「ビールじゃねぇ」開発。課税免除で激安うたう

■田代酒造、食品衛生法違反容疑で家宅捜索

■与党税制委員会、炭酸飲料に対し環境面から二酸化炭素排出税の適用を提案。飲料メーカーが猛反発

■首相コメント「炭酸のゲップは地球温暖化に影響する」

■「歪曲された科学観による環境保全対策への便乗」環境省が異例の抗議

【資料】酒税法第1章第6条「酒類の製造者は、その製造場から移出した酒類につき、酒税を納める義務がある」

■田代酒造、製造場で客に酒を飲ませるサービス開始

【資料】第6条の3「次の各号の一に該当するときは(中略)製造場から移出したものとみなす。(中略)製造場において飲用されたとき」

■田代酒造、追徴税で破綻

■清涼飲料製販会、政府各機関に製品を納入しない方針を固める

■「うちは課税に反対だってば」環境省職員、嘆きの声

■「コーラの環境税やめよ」一部国際的企業のロビー活動でアメソカ政府の圧力強まる

■与党、炭酸飲料課税を撤回。「国民の声に耳傾けますた」

■姑息な税政策に国民の怒り高まる

■永田町に数十万人が集結、暴動に。

 後に『酒乱』と呼ばれる。



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